突然ですが、スクール・サポート・スタッフをやめて教員業務支援員になります。
「教員業務…支援員?何それ?」
と思われた方がほとんどだと思いますので、今回は『教員業務支援員』についてご説明します!
教員業務支援員とは
『学校教育法施行規則』というものが8月23日に一部改正されました。そこで、『スクール・サポート・スタッフ』という名前が『教員業務支援員』というものに変更され、具体的な業務内容が明示されました。もうすでに、スクール・サポート・スタッフから教員業務支援員になっていたのです!
名称以外にも『具体的な業務内容の明示』についても気になるところです。この記事では、教員業務支援員に関係ある部分を中心に、その改正内容を見ていきます。
学校教育法施行規則 改正の目的や内容
という課題に対応しようという動きの中で、学校において教員と連携協働しながら不可欠な役割を果たす支援スタッフの名称と職務内容を規定することが目的。
今回の改正の対象になるのは次の5種類の職業。
- 医療的ケア看護職員
- 情報通信技術支援員(ICT支援員)
- 特別支援教育支援員
- 教員業務支援員(スクール・サポート・スタッフ)
- スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー
学校には教員だけではなく様々なスタッフが必要だと明示されているのはいいですね!
そして、改正の意図や今後の運用については『留意事項』として説明されています。しかし、文章が難しいので、かみ砕いて要約してご紹介します。
具体的な職務内容
- 学習プリントや家庭への配布文書等の各種資料の印刷、配布準備
- 採点業務の補助
- 来客対応や電話対応
- 学校行事や式典等の準備補助
- 各種データの入力・集計、掲示物の張替、各種資料の整理等の作業
上記以外のことでも、教員の業務の円滑な実施に必要であれば従事可能。
(例)
校長等の管理職がマネジメントをしよう
教職員や様々な支援スタッフとの適切な役割分担のもと、教職員等と連携しながら業務に従事できるよう、勤務の体制や環境等に配慮すること。
教育委員会等は活動を支援しよう
(例)
- 教員業務支援員や教職員等が参照可能な手引やマニュアルの作成
- 教職員等から教員業務支援員に対して業務を依頼するに当たっての方法の整理
名称
できれば今後は「教員業務支援員」を使ってほしいけど、今までの独自の名称を使ってもいいよ。
業務の整理をしよう
文部科学省としては、今まで学校や教員が担ってきた業務について
- 基本的には学校以外が担うべき業務
- 学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務
- 教師の業務だが、負担軽減が可能な業務
と分類してきた。各業務の役割分担をしっかりとして、主に「3」の部分を教員業務支援員に担ってもらおう。
積極的に雇用しよう
教員がその専門性を発揮し本来の職務に集中できるような環境を作ろう。そのために、教員業務支援員を積極的に雇用しよう。
この記事のまとめ
「スクール・サポート・スタッフをやめて教員業務支援員になります」と言いましたが、私が仕事を辞めるのではなく、名称が変わるということでした。正式にはもう変わっています!もしかしたら、来年の労働条件通知書には『教員業務支援員』という名称が使われるかもしれませんね。(まあ、雇用されればの話ですが。)(※)
(※)スクール・サポート・スタッフの雇用は不安定なので、来年度は本当に辞めているかもしれないという…ブラックジョークが含まれています。
スクール・サポート・スタッフをはじめ、各スタッフが学校にとって必要な存在だと認められ、雇用や待遇が、もっともっと安定していけば良いなと思います!
<参考資料>
学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/mext_00034.html